条文・判例・学説を体系的に整理
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみすることができるから、賃借人が死亡し複数の相続人が賃借権を共同相続した場合、賃貸人は、その相続人全員に対して解除の意思表示をしなければならない。
解除権の不可分性という。
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