A 必須条文民法
受領遅滞中の無責滅失と危険負担
買主が目的物の受領を拒んだ後に、売主及び買主の双方の責めに帰することができない事由により目的物が滅失した場合には、買主は、契約を解除することができず、反対給付の履行を拒むこともできない。
民法413条の2第2項により、債権者の責めに帰すべき事由による履行不能とみなされるため、債権者は解除できず(543条)、反対給付の履行も拒めない(536条2項)。
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