条文・判例・学説を体系的に整理
債務者が債務を履行しない場合において、その不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであっても、債権者は、契約を解除することができる(解除には債務者の帰責事由を要しない)。
債権者に帰責事由がある場合は、解除できない(民法543条)。
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