司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

債務不履行解除と債務者の帰責事由

債務者が債務を履行しない場合において、その不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであっても、債権者は、契約を解除することができる(解除には債務者の帰責事由を要しない)。

債権者に帰責事由がある場合は、解除できない(民法543条)。

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関連条文

民法第543条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第24問(契約の解除)
予備試験2023年民法第10問(契約の解除)