条文・判例・学説を体系的に整理
解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げないから、売主は、買主の債務不履行により売買契約を解除した場合でも、代金債務の履行に代わる損害賠償(填補賠償)を請求することができる。
填補賠償の請求は、415条2項3号による。
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