C 補足条文民法
解除と債権譲受人(第三者の保護)
売買代金債権の譲受人は、その譲渡について第三者対抗要件を備えていても、その後に売買契約が債務不履行により解除されたときは、代金債権を失う。
解除により代金債権自体が消滅するから、譲受人は545条1項ただし書の第三者に当たらないとされる。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
売買代金債権の譲受人は、その譲渡について第三者対抗要件を備えていても、その後に売買契約が債務不履行により解除されたときは、代金債権を失う。
解除により代金債権自体が消滅するから、譲受人は545条1項ただし書の第三者に当たらないとされる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。