C 補足その他民法
解除による所有権の復帰
債務不履行を理由に売買契約が解除されたときは、売買の目的物の所有権は、判例によれば、遡及的に売主に復帰する(直接効果説)。
判例は、解除により契約は遡及的に消滅するとする直接効果説に立つ。
昭和34年9月22日最高裁第三小法廷民集13巻11号1451頁(家屋明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和34年9月22日 | 民集13巻11号1451頁 | 家屋明渡請求 |
文献出典
- 中田裕康 — 契約法 新版(有斐閣、2021)
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