B 重要条文民法
債権譲渡後の解除と譲受人の履行請求
双務契約に基づき発生した債権が譲渡され債務者対抗要件が具備された後に、譲渡人の債務不履行が生じこれに基づき契約が解除された場合でも、対抗要件具備時までに契約解除を生ずるに至るべき原因(反対給付義務を含む契約関係)が存在していたものとして、債務者は解除をもって譲受人に対抗することができ、譲受人は債務者に対して債権の履行を請求することができない。
最判昭和42年10月27日(民集21巻8号2161頁)は、債権譲渡前に反対給付義務が発生していれば、譲渡時に契約解除を生ずるに至るべき原因が存在していたとした。同判決は、平成29年改正前の468条1項(異議をとどめない承諾)の事案についてのものである。
昭和42年10月27日最高裁第二小法廷民集21巻8号2161頁(譲渡債権請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和42年10月27日 | 民集21巻8号2161頁 | 譲渡債権請求 |
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