司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

混同で消滅した賃借権と第三者への対抗

賃借人が賃貸人から建物を譲り受けて占有を継続していたが、第三者が先に所有権移転登記を経由したため、賃借人が建物所有権の取得を第三者に対抗できなくなったときは、いったん混同によって消滅した賃借権は、その第三者との関係では消滅しなかったものとなる。

最判昭和40年12月21日の判示である。

昭和40年12月21日最高裁第三小法廷民集19巻9号2221頁(不動産取得登記抹消等請求事件)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和40年12月21日民集19巻9号2221頁不動産取得登記抹消等請求事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第21問(更改及び混同)