B 重要判例民法
混同で消滅した賃借権と第三者への対抗
賃借人が賃貸人から建物を譲り受けて占有を継続していたが、第三者が先に所有権移転登記を経由したため、賃借人が建物所有権の取得を第三者に対抗できなくなったときは、いったん混同によって消滅した賃借権は、その第三者との関係では消滅しなかったものとなる。
最判昭和40年12月21日の判示である。
昭和40年12月21日最高裁第三小法廷民集19巻9号2221頁(不動産取得登記抹消等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和40年12月21日 | 民集19巻9号2221頁 | 不動産取得登記抹消等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 民法 | 第21問(更改及び混同) |
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