A 必須条文民法
賃貸人の保存行為と賃借人の受忍義務
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない(ただし、賃借人の意思に反する保存行為によって賃借をした目的を達することができなくなるときは、契約の解除をすることができる)。
賃借人が保存行為を拒むことができないのは、民法606条2項の定めである。賃借人の意思に反する保存行為によって賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は契約の解除をすることができる(607条)。
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