B 重要判例民法
原賃貸借の不履行解除と転貸借終了時期
賃貸人の承諾のある転貸借で、原賃貸借が転貸人の債務不履行を理由に解除された場合、転貸借は原則として賃貸人が転借人に目的物の返還を請求した時に、転貸人の債務の履行不能により終了する。
最判平成9年2月25日の債務不履行解除についての判示である。借地借家法が適用される建物賃貸借が期間満了又は解約申入れで終了する場合は、同法34条の転借人への通知と通知後6か月の特則を区別する。
平成9年2月25日最高裁第三小法廷民集51巻2号398頁(建物賃料等請求本訴、保証金返還請求反訴)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成9年2月25日 | 民集51巻2号398頁 | 建物賃料等請求本訴、保証金返還請求反訴 |
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