条文・判例・学説を体系的に整理
期間の定めのない動産賃貸借契約の賃貸人は、いつでも解約の申入れをすることができる。
民法617条1項3号により、期間の定めのない動産の賃貸借は、解約の申入れの日から1日を経過することによって終了する。
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