条文・判例・学説を体系的に整理
相殺の意思表示を口頭弁論期日においてした場合、その事実は裁判所において顕著な事実であるから、証明することを要しない(民事訴訟法179条)。
民事訴訟法179条による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。