C 補足その他民法
動産売買代金による相殺の引渡し提供
貸金返還請求訴訟で、動産の売買に基づく代金債権を自働債権とする相殺を主張する被告は、自働債権に同時履行の抗弁権が付着しているため、目的動産の引渡しを提供したことを主張立証しなければならない。
相殺により相手方の同時履行の抗弁権を奪うことはできないからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
貸金返還請求訴訟で、動産の売買に基づく代金債権を自働債権とする相殺を主張する被告は、自働債権に同時履行の抗弁権が付着しているため、目的動産の引渡しを提供したことを主張立証しなければならない。
相殺により相手方の同時履行の抗弁権を奪うことはできないからである。
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