司法試験短答式知識整理

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C 補足その他民法

動産売買代金による相殺の引渡し提供

貸金返還請求訴訟で、動産の売買に基づく代金債権を自働債権とする相殺を主張する被告は、自働債権に同時履行の抗弁権が付着しているため、目的動産の引渡しを提供したことを主張立証しなければならない。

相殺により相手方の同時履行の抗弁権を奪うことはできないからである。

トピック

関連条文

民法第505条e-Gov↗

文献出典

  • 中田裕康 — 債権総論 第5版(岩波書店、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年民法第30問(訴訟と要件事実)