A 必須条文民法
不法行為債権を受働債権とする相殺抗弁
現行法の相殺禁止は悪意による不法行為及び生命身体侵害による損害賠償等が対象であり、過失による物損の不法行為債権であるだけで相殺の抗弁が失当になるものではない。
民法509条による。
昭和54年9月7日最高裁第二小法廷集民127号415頁(損害賠償本訴及び同反訴)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和54年9月7日 | 集民127号415頁 | 損害賠償本訴及び同反訴 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和32年4月30日 | 民集11巻4号646頁 | 損害賠償請求 |
文献出典
- 潮見佳男(長野史寛補訂) — 基本講義 債権各論II 不法行為法 第4版補訂版(新世社、2025)
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