条文・判例・学説を体系的に整理
相殺は相殺適状を生じた時にさかのぼって効力を生ずる(民法506条2項)から、相殺の抗弁は、受働債権の元本に対する抗弁となるのみならず、相殺適状を生じた時以後の受働債権の利息及び遅延損害金に対する抗弁ともなる。
民法506条2項による。
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