条文・判例・学説を体系的に整理
相殺の意思表示には条件又は期限を付することができず(民法506条1項後段)、条件を付した相殺の意思表示は無効となるから、相殺の意思表示に条件が付されていることは相殺の抗弁に対する再抗弁となり、主張自体失当とはならない。
民法506条1項後段による。
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