司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

相殺契約

相殺契約においては、両債権が同種の目的を有することは必要ではなく、当事者の合意があれば異種の債権でも相殺できる。

相殺契約には、民法505条1項の法定相殺の要件は必要ない。

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関連条文

民法第505条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年民法第20問(相殺)