A 必須判例民法
相殺の遡及効と先行する契約解除
賃料不払により適法に解除された後に賃借人が相殺の意思表示をして賃料債務がさかのぼって消滅しても、解除は遡及的に効力を失わない(最判昭32.3.8)。
民法506条2項・最判昭32.3.8(民集11巻3号513頁)による。
昭和32年3月8日最高裁第二小法廷民集11巻3号513頁(相殺の遡及効と契約解除)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和32年3月8日 | 民集11巻3号513頁 | 相殺の遡及効と契約解除 |
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