司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

同時履行抗弁付き債権による相殺の否定

同時履行の抗弁権が付着した債権を、自己の反対債務の履行の提供をしないまま自働債権として相殺することはできない。

相殺により相手方の同時履行の抗弁権を一方的に奪うことになるからである(最判昭32.2.22参照)。

昭和32年2月22日最高裁第二小法廷民集11巻2号350頁(家屋収去土地明渡請求)

トピック

関連条文

民法第505条第1項e-Gov↗
民法第533条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和32年2月22日民集11巻2号350頁家屋収去土地明渡請求
大審院第二民事部昭和13年3月1日民集17巻318頁同時履行の抗弁権が付着する債権を自働債権とする相殺

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第21問(相殺)
予備試験2023年民法第9問(相殺)
司法試験2019年民法第22問(相殺)
司法試験2015年民法第21問(相殺)
予備試験2015年民法第11問(相殺)
司法試験2008年民法第20問(相殺)