A 必須条文民法
同時履行抗弁付き債権による相殺の否定
同時履行の抗弁権が付着した債権を、自己の反対債務の履行の提供をしないまま自働債権として相殺することはできない。
相殺により相手方の同時履行の抗弁権を一方的に奪うことになるからである(最判昭32.2.22参照)。
昭和32年2月22日最高裁第二小法廷民集11巻2号350頁(家屋収去土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和32年2月22日 | 民集11巻2号350頁 | 家屋収去土地明渡請求 |
| 大審院第二民事部 | 昭和13年3月1日 | 民集17巻318頁 | 同時履行の抗弁権が付着する債権を自働債権とする相殺 |
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