条文・判例・学説を体系的に整理
債権が差し押さえられた場合、差押債務者は、差し押さえられた債権を自働債権として、第三債務者に対する債務と相殺することはできない。
差し押さえられた債権の債権者は、その債権の処分を禁じられる。
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