司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

差押えられた債権による自働相殺の禁止

債権が差し押さえられた場合、差押債務者は、差し押さえられた債権を自働債権として、第三債務者に対する債務と相殺することはできない。

差し押さえられた債権の債権者は、その債権の処分を禁じられる。

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関連条文

民法第511条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年民法第22問(相殺)