司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

時効消滅した債権と相殺

自働債権が時効によって消滅している場合であっても、時効完成前に相殺適状にあったときは、その債権者は相殺をすることができる。

民法508条の定めである。

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関連条文

民法第508条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第21問(相殺)
予備試験2023年民法第9問(相殺)
予備試験2017年民法第9問(相殺)
司法試験2013年民法第3問(相殺)
司法試験2011年民法第23問(相殺)
予備試験2011年民法第9問(相殺)
司法試験2009年民法第22問(相殺)