A 必須条文民法
相殺適状後の債権譲渡と相殺の対抗
相殺適状が生じてから相殺の意思表示がされるまでの間に一方の債権が譲渡されたときでも、他方の債権の債権者は、譲渡された債権を受働債権として相殺をすることができる。
債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる(民法469条1項。2020年4月1日施行の改正前は468条2項が定めていた)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
相殺適状が生じてから相殺の意思表示がされるまでの間に一方の債権が譲渡されたときでも、他方の債権の債権者は、譲渡された債権を受働債権として相殺をすることができる。
債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる(民法469条1項。2020年4月1日施行の改正前は468条2項が定めていた)。
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