司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須判例民法

差押えと相殺(無制限説)

受働債権が差し押さえられても、差押え前から自働債権となる債権を第三債務者が有していた場合、第三債務者はそれらの債権の弁済期の先後を問わず、相殺適状に達すれば相殺をすることができる。

最大判昭45.6.24(民集24巻6号587頁)の判示による。

昭和45年6月24日最高裁大法廷民集24巻6号587頁(定期預金等請求)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和45年6月24日民集24巻6号587頁定期預金等請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年民法第9問(相殺)
司法試験2009年民法第22問(相殺)