A 必須判例民法
差押えと相殺(無制限説)
受働債権が差し押さえられても、差押え前から自働債権となる債権を第三債務者が有していた場合、第三債務者はそれらの債権の弁済期の先後を問わず、相殺適状に達すれば相殺をすることができる。
最大判昭45.6.24(民集24巻6号587頁)の判示による。
昭和45年6月24日最高裁大法廷民集24巻6号587頁(定期預金等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和45年6月24日 | 民集24巻6号587頁 | 定期預金等請求 |
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