司法試験短答式知識整理

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A 必須その他民法

受働債権の期限利益放棄による相殺

受働債権の履行について確定期限がある場合でも、相殺をする者は期限の利益を放棄できるため、自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権の期限到来前にも相殺をすることができる。

期限の利益は相殺をする者が放棄できる(民法136条2項)。最判平25.2.28参照。

平成25年2月28日最高裁第一小法廷民集67巻2号343頁(根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件)

トピック

関連条文

民法第505条第1項e-Gov↗
民法第136条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷平成25年2月28日民集67巻2号343頁根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件

文献出典

  • 中田裕康 — 債権総論 第5版(岩波書店、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第22問(相殺)
司法試験2009年民法第22問(相殺)