A 必須その他民法
受働債権の期限利益放棄による相殺
受働債権の履行について確定期限がある場合でも、相殺をする者は期限の利益を放棄できるため、自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権の期限到来前にも相殺をすることができる。
期限の利益は相殺をする者が放棄できる(民法136条2項)。最判平25.2.28参照。
平成25年2月28日最高裁第一小法廷民集67巻2号343頁(根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成25年2月28日 | 民集67巻2号343頁 | 根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件 |
文献出典
- 中田裕康 — 債権総論 第5版(岩波書店、2025)
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