司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

時効消滅した債権の譲受けと相殺

時効により消滅した他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺をすることは許されない。

最判昭36.4.14(民集15巻4号765頁)の判示による(民法506条・508条参照)。

昭和36年4月14日最高裁第二小法廷民集15巻4号765頁(請求異議)

トピック

関連条文

民法第508条e-Gov↗
民法第506条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和36年4月14日民集15巻4号765頁請求異議

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第22問(相殺)
司法試験2008年民法第20問(相殺)