A 必須判例民法
時効消滅した債権の譲受けと相殺
時効により消滅した他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺をすることは許されない。
最判昭36.4.14(民集15巻4号765頁)の判示による(民法506条・508条参照)。
昭和36年4月14日最高裁第二小法廷民集15巻4号765頁(請求異議)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和36年4月14日 | 民集15巻4号765頁 | 請求異議 |
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