B 重要条文民法
抵当不動産取得者と抵当権者間の相殺の可否
抵当不動産の所有権を取得した者が抵当権者に対する売買代金債権を有している場合であっても、被担保債務が第三者とその抵当権者との間の貸金債務であれば、当事者が異なるため相殺適状とならず、相殺することができない。
相殺は、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合に認められる(民法505条1項)。第三取得者は、被担保債務の債務者ではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
抵当不動産の所有権を取得した者が抵当権者に対する売買代金債権を有している場合であっても、被担保債務が第三者とその抵当権者との間の貸金債務であれば、当事者が異なるため相殺適状とならず、相殺することができない。
相殺は、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合に認められる(民法505条1項)。第三取得者は、被担保債務の債務者ではない。
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