B 重要条文民法
差押後の他人債権取得と相殺
差し押さえられた債権の債務者が差押え後に他人から譲り受けた反対債権は、当該反対債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであっても、これを自働債権として差押え債権者に対して相殺をもって対抗することができない(民法511条2項ただし書)。
民法511条2項本文は差押え前の原因に基づく債権による相殺を認めるが、ただし書は、差押え後に他人の債権を取得したときを除く。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
差し押さえられた債権の債務者が差押え後に他人から譲り受けた反対債権は、当該反対債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであっても、これを自働債権として差押え債権者に対して相殺をもって対抗することができない(民法511条2項ただし書)。
民法511条2項本文は差押え前の原因に基づく債権による相殺を認めるが、ただし書は、差押え後に他人の債権を取得したときを除く。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。