A 必須条文民法
弁済期未到来の受働債権と期限の利益の放棄
弁済期の定めのない貸金債権を有する者は、当該貸金債権の債務者に対して、弁済期が未到来の売買代金債務を負担している場合には、当該売買代金債務の期限の利益を放棄した上で、これらの債権債務を対当額において相殺することができる。
期限の利益は放棄できる(民法136条2項)。期限を定めなかった債務は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う(412条3項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
弁済期の定めのない貸金債権を有する者は、当該貸金債権の債務者に対して、弁済期が未到来の売買代金債務を負担している場合には、当該売買代金債務の期限の利益を放棄した上で、これらの債権債務を対当額において相殺することができる。
期限の利益は放棄できる(民法136条2項)。期限を定めなかった債務は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う(412条3項)。
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