B 重要条文民法
差押え前の反対債権取得と相殺適状
差押え前に取得した反対債権であっても、実際に相殺をするには双方の債務が弁済期にあること(相殺適状、民法505条1項)を要するから、自働債権である反対債権の弁済期が到来する前は、その相殺をもって差押債権者に対抗することはできない(民法511条1項・505条1項)。
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差押え前に取得した反対債権であっても、実際に相殺をするには双方の債務が弁済期にあること(相殺適状、民法505条1項)を要するから、自働債権である反対債権の弁済期が到来する前は、その相殺をもって差押債権者に対抗することはできない(民法511条1項・505条1項)。
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