司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

差押後の他人債権取得と相殺

差し押さえられた債権の債務者が差押え後に他人から譲り受けた反対債権は、当該反対債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであっても、これを自働債権として差押え債権者に対して相殺をもって対抗することができない(民法511条2項ただし書)。

民法511条2項本文は差押え前の原因に基づく債権による相殺を認めるが、ただし書は、差押え後に他人の債権を取得したときを除く。

トピック

関連条文

民法第511条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第21問(相殺)
予備試験2021年民法第9問(相殺)