司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

差押え前取得の反対債権と相殺

差し押さえられた債権の債務者は、差押え前に取得した反対債権を自働債権として、差押え債権者に対して相殺をもって対抗することができる(民法511条1項)。

民法511条1項の定めである。実際に相殺するには、双方の債務が弁済期にあることを要する(505条1項)。

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関連条文

民法第511条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第22問(相殺)
司法試験2021年民法第21問(相殺)
予備試験2021年民法第9問(相殺)