A 必須条文民法
差押え前取得の反対債権と相殺
差し押さえられた債権の債務者は、差押え前に取得した反対債権を自働債権として、差押え債権者に対して相殺をもって対抗することができる(民法511条1項)。
民法511条1項の定めである。実際に相殺するには、双方の債務が弁済期にあることを要する(505条1項)。
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差し押さえられた債権の債務者は、差押え前に取得した反対債権を自働債権として、差押え債権者に対して相殺をもって対抗することができる(民法511条1項)。
民法511条1項の定めである。実際に相殺するには、双方の債務が弁済期にあることを要する(505条1項)。
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