B 重要条文民法
前原因に基づく反対債権と相殺
債権譲渡の対抗要件具備後に債務者が取得した反対債権であっても、当該反対債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいて譲渡人と債務者の間で生じた債権であるときは、債務者は譲受人に対して相殺をもって対抗することができる(民法469条2項1号)。
民法469条2項ただし書は、対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときを除く。
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債権譲渡の対抗要件具備後に債務者が取得した反対債権であっても、当該反対債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいて譲渡人と債務者の間で生じた債権であるときは、債務者は譲受人に対して相殺をもって対抗することができる(民法469条2項1号)。
民法469条2項ただし書は、対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときを除く。
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