B 重要条文民法
先行相殺と譲渡債権の消滅
譲受人が取得した債権を自働債権、自己がその債務者に負う債務を受働債権として先に有効な相殺をし、取得債権を消滅させた後は、債務者はその消滅した債権を受働債権とする相殺を譲受人に主張できない。
最判昭和54年7月10日(民集33巻5号533頁)は、相殺の意思表示がされる前に一方の債権が相殺等によって消滅していた場合には、相殺は許されないとした(転付債権者と第三債務者の事案)。
昭和54年7月10日最高裁第三小法廷民集33巻5号533頁(約束手形金)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和54年7月10日 | 民集33巻5号533頁 | 約束手形金 |
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