司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

弁済期到来後の債権譲渡と相殺対抗

債権の弁済期が到来した後に当該債権が第三者に譲渡されて対抗要件が具備された場合、債務者は対抗要件具備時より前から有する反対債権を自働債権として、譲受人に対して相殺をもって対抗することができる(民法469条1項)。

民法469条1項の定めである。

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関連条文

民法第469条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第21問(相殺)
予備試験2021年民法第9問(相殺)