条文・判例・学説を体系的に整理
返還時期の定めのない金銭消費貸借契約の貸主は、相当の期間を定めた返還の催告及び相当期間の経過を待つことなく、その貸金債権を自働債権とする相殺をすることができる。
民法591条1項は貸主の返還の催告について定めるにとどまり、相殺については定めていない。期限の定めのない自働債権は、催告を経ずに相殺できると説明される。
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