条文・判例・学説を体系的に整理
人の生命・身体の侵害による損害賠償債務及び悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を受働債権とする相殺は禁止されるが、過失による物の損傷に基づく損害賠償債務は禁止されず、売買代金債権を自働債権として相殺をもって対抗することができる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。