B 重要条文民法
差押え前の原因に基づく求償権と相殺
債権が差し押さえられた場合に、第三債務者が差押え後に取得した債権であっても、それが差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができ、委託を受けた保証人が差押え後に弁済して取得した求償権も、保証委託が差押え前になされていれば、これに当たる。
民法511条2項本文の定めである。委託を受けた保証人の求償権は、差押え前にされた保証委託(保証契約)を原因として生じたものに当たる。なお、最判平成24年5月28日(民集66巻7号3123頁)は、主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき開始後に弁済した保証人の求償権について、これを自働債権とする相殺は破産法72条1項1号の類推適用により許されないとした。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。