条文・判例・学説を体系的に整理
相殺をするには、双方の債務が弁済期にあることが必要であり、自働債権の弁済期が到来していなければ、受働債権の弁済期が到来していても、相殺をもって対抗することはできない(受働債権の期限の利益の放棄は別論)。
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