B 重要条文民法
一部代位弁済後の権利行使と債権者優先
債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は債権者の同意を得て債権者とともにその権利を行使することができるが、債権者は単独でその権利を行使することもでき、債権者が行使する権利は、担保の目的となっている財産の売却代金その他の権利行使により得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。
民法502条1項〜3項の定めである。改正前は、代位者が弁済額に応じて債権者とともに権利を行使するとのみ定められていた。
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