B 重要判例民法
賃貸対象外物件の賃料を含めた弁済提供
賃貸人が賃料の支払を催告したのに対し、賃借人が、賃貸借の目的物ではない物件も共に賃貸借の目的物であると争って、その相当賃料額を合わせた金員を、その全額を受領しなければ支払わない意思で提供した場合には、債務の本旨に従った弁済の提供にならない。
最判昭和31年11月27日(民集10巻11号1480頁)の判示である。
昭和31年11月27日最高裁第三小法廷民集10巻11号1480頁
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