A 必須条文民法
利息付債務と元本充当
債務者が元本のほか利息・費用を支払う場合、不足給付は原則として費用・利息・元本の順に充当し、弁済者が一方的に元本への優先充当を指定できない。
民法489条1項による(2017年の民法改正前は491条1項)。
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債務者が元本のほか利息・費用を支払う場合、不足給付は原則として費用・利息・元本の順に充当し、弁済者が一方的に元本への優先充当を指定できない。
民法489条1項による(2017年の民法改正前は491条1項)。
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