条文・判例・学説を体系的に整理
無利息で期限の定めのない債務の法定充当では、弁済利益が同じなら弁済期が先に到来した債務から充当し、期日の先後も等しい場合に額に応じて充当する。
民法488条4項3号・4号による(2020年4月1日施行の改正前は489条)。
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