条文・判例・学説を体系的に整理
弁済の費用について別段の意思表示がないときは債務者の負担となり、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は債権者の負担となる。
民法485条の定めである。
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