条文・判例・学説を体系的に整理
差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において、更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
民法481条1項の定めである(2020年4月1日施行の改正前は「支払の差止めを受けた第三債務者」と定めていた)。
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