司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

受領権限なき者への弁済と債権者の利益

弁済を受領する権限のない者に対する弁済は、受領権者としての外観を有する者に対する弁済として有効になる場合(民法478条)のほか、債権者がこれによって利益を受けた限度においても効力を有する。

民法479条の定めによる。2020年4月1日施行の改正前は、478条は「債権の準占有者」に対する弁済と定めていた。

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民法第479条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年民法第21問(弁済)