条文・判例・学説を体系的に整理
弁済を受領する権限のない者に対する弁済は、受領権者としての外観を有する者に対する弁済として有効になる場合(民法478条)のほか、債権者がこれによって利益を受けた限度においても効力を有する。
民法479条の定めによる。2020年4月1日施行の改正前は、478条は「債権の準占有者」に対する弁済と定めていた。
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