A 必須条文民法
第三者弁済と債務者の意思
弁済に正当な利益を有しない第三者は原則として債務者の意思に反して弁済できないが、その反対を債権者が知らなかった場合は例外となる。
現行の民法474条2項は、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は債務者の意思に反して弁済をすることができず、ただし債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときはこの限りでないと定める。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の474条2項は、「利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない」と定め、ただし書はなかった。
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