条文・判例・学説を体系的に整理
債権に関する証書がある場合に、借主は全部の弁済をしたときに証書の返還を請求できるにとどまり、証書の返還と引換えに弁済をすべき旨を主張することはできない。
民法487条の定めによる。証書の返還は弁済後に請求できるもので、同時履行の関係にない。
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