司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

弁済の提供の効果

金銭債務の債務者が債務の弁済期に現実の提供をしたが、債権者がその受領を拒絶した場合には、債務者は、提供後の遅延損害金の支払義務を負わない。

民法492条による。

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関連条文

民法第492条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年民法第21問(弁済の提供)