司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

不明債権者の供託の受領不能と不確知

債権者が行方不明になった場合の弁済供託は、債権者が確定しているから債権者不確知(民法494条2項)ではなく、債権者が弁済を受領することができないとき(同条1項2号)を原因とするものである。

民法494条1項2号・2項による(2020年4月1日施行の改正前は494条前段・後段)。

トピック

関連条文

民法第494条第1項第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年民法第2問(不在者・供託・公示送達)