条文・判例・学説を体系的に整理
債権者が行方不明になった場合の弁済供託は、債権者が確定しているから債権者不確知(民法494条2項)ではなく、債権者が弁済を受領することができないとき(同条1項2号)を原因とするものである。
民法494条1項2号・2項による(2020年4月1日施行の改正前は494条前段・後段)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。