条文・判例・学説を体系的に整理
債務者が金銭債務の弁済のために債務者個人が振り出した小切手を提供しても、債務の本旨に従った弁済の提供とならない。
最判昭35.11.22(民集14巻13号2827頁)の判示による。
昭和35年11月22日最高裁第三小法廷民集14巻13号2827頁(請求異議)
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